定款

福岡県慢性期医療協会定款

令和5年8月1日 一部改正

第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人福岡県慢性期医療協会と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条
当法人は、福岡県内における慢性期医療に携わる医療機関・介護施設等が協力し、より一層の医療・看護・介護の質の充実を図るために各種課題の検討・協議、さらに各医療機関・介護施設にかかわるすべてのスタッフの研修・教育・情報交換の場として機能し、結果として対象となる高齢者のQOLの向上や、広く地域医療に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ①  慢性期医療に関する講演会、学術集会の開催
  2. ②  慢性期医療に携わる看護・介護スタッフを育成するための教育・研修事業
  3. ③  その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第5条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会 員
(種別)
第6条
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)上の社員とする。

  1. ①  正会員 当法人の目的に賛同して入会した慢性期医療に携わる医療機関・介護施設の代表者(代表者は、その機関の開設者または管理者及びそれに準ずる者とする。)
  2. ②  準会員 当法人の目的に賛同して入会した慢性期医療に携わる介護施設の代表者(代表者は、その機関の開設者または管理者及びそれに準ずる者とする。)
  3. ③  賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条
会員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費等)
第8条
会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. ①  この定款その他の規則に違反したとき
  2. ②  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. ③  その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. ①  第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  2. ②  総会員が同意したとき
  3. ③  当該会員が第6条に規定する医療機関・介護施設の代表者でなくなったとき
  4. ④  当該会員が代表を務める医療機関・介護施設が解散、もしくは破産したとき
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費、及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条
社員総会は、一般社団法に規定する事項及び次の事項について決議する。

  1. ①  会員の除名
  2. ②  理事及び監事の選任又は解任
  3. ③  各事業年度の事業報告及び決算報告
  4. ④  定款の変更
  5. ⑤  会費及び入会金の金額
  6. ⑥  解散及び残余財産の処分
  7. ⑦  理事会において社員総会に付議した事項
(開催)
第15条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第16条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は前項の規定による請求があったときは、6週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. ①  会員の除名
  2. ②  監事の解任
  3. ③  定款の変更
  4. ④  解散
  5. ⑤  その他法令で定められた事項

3 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、また他の正会員を代理人として決議を委任することができる。

(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第21条
当法人に、次の役員を置く。

  1. ①  理事 5名以上15名以内
  2. ②  監事 1名

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係があるものを含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、会長を補佐して当法人の業務を掌理する。
4 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条
理事及び監事は無報酬とする。
(責任免除)
第28条
当法人は、役員の一般社団法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第29条
当法人に、理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。

  1. ①  当法人の業務執行の決定
  2. ②  理事の職務の執行の監督
  3. ③  代表理事の選定及び解職
(開催)
第31条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 通常理事会は毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき及び、代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき、これを開催する。
(招集)
第32条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法第96条の要件を満たすときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第36条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

  1. ①  事業報告
  2. ②  事業報告の付属明細書
  3. ③  貸借対照表
  4. ④  損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. ⑤  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(剰余金の不分配)
第39条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体、類似の目的を持つ一般社団法人、一般財団法人に贈与するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第43条
当法人の事務を処理するため、事務所内に事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳票及び書類)
第44条
事務局には、常に次に掲げる帳票及び書類を備えておかなければならない。また、会員からの開示請求がある場合には、別に定める手続きにより、これを開示する。ただし、個人情報に関する部分については開示を拒否することができる。

  1. ①  定款
  2. ②  会員名簿及び会員の移動に関する書類
  3. ③  理事、監事及び職員の名簿
  4. ④  定款に定める議事に関する書類<
  5. ⑤  会計帳簿
  6. ⑥  計算書類及び付属明細書及び監査報告書
  7. ⑦  その他法令で定める帳票及び書類
第9章 補 則
(委任)
第45条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。

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